勤務先で顔などに大やけどを負った京都府内の男性(35)が、障害等級の規定で女性が顔付近に同程度のけがをした場合より低い等級の労災認定しか受けられないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、国に障害補償給付の処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。 滝華聡之裁判長は「合理的理由なく、性別による差別的取り扱いをするものとして違法」として、処分の取り消しを命じた。 顔付近の容貌(ようぼう)に関する後遺症について、障害補償給付の男女差を違憲とした司法判断は初めて。 判決によると、男性は1995年11月、当時勤務していた金属精錬会社で金属の溶解作業中、溶けて高熱になった銅が飛散し、大やけどを負った。園部労働基準監督署は2004年4月、男性の障害等級を11級と認定した。 頭、顔、首の負傷で後遺症が残った場合、女性の方が精神的苦痛が大きいとして等級認定に男女で差が設けられて