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冤罪に関するfhisaのブックマーク (1)

  • 痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士 (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

    痴漢に間違われ、女性に「触られた!」と声をあげられた時の対処法として、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックが昨今知られているが、必ずしも有効ではない。だったら何が有効なのか。 「身に覚えがないのに『痴漢です!』といわれた時には、その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」 と語るのは、最高検検事を務めた日比谷ステーション法律事務所の粂原研二・弁護士である。 刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。車内、あるいは駅のホームという不特定多数の前で痴漢呼ばわりすることは「名誉毀損」に当たるというわけだ。 粂原氏によると、具体的な対処法は以下の通りだ。 女性に痴漢呼ばわりされたら、車内

    痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士 (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
    fhisa
    fhisa 2014/10/15
    覚えておきたいが実際にはこんな風に冷静に対処できる気がしない
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