痴漢の加害者を撃退するために、以前、「安全ピン」を使う手法が話題になりました。加害者にけがをさせる可能性もありますが、正当防衛にあたるのでしょうか。 痴漢の被害は、コロナ禍でも起きているようですが、被害者が痴漢の加害者を撃退するために「安全ピン」を使うということが、以前話題になりました。しかし、自らの身を守るためとはいえ、安全ピンは、使い方によっては痴漢の加害者にけがをさせてしまう可能性があります。この痴漢撃退法は正当防衛として認められるのでしょうか、あるいは過剰防衛になるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 必要最小限の防衛行為かどうかQ.法的に、どこまでが正当防衛で、どこからが過剰防衛かという線引きはあるのですか。相手に苦痛を与えたり、けがをさせたりしたら正当防衛になるのでしょうか。 牧野さん「傷害罪とは『人の生理機能に障害を与えること』ですので、他人に危害を加