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登記簿謄本に関するflvyのブックマーク (4)

  • 登記簿謄本の取り方など

    ■管轄の登記所へ行く  不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。  誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して 自由に登記簿を見たり、所有者やその他の権利関係を調べることができます。 最近ではバインダー式の登記所ではなく、 コンピュータ・システムでの登記事務を行っている登記所も増えてきました。  登記所ごとに管轄がありますから、  その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、 管轄の法務局を調べてから行きましょう。 ■登記簿の謄(抄)、登記簿の閲覧の仕方  【バインダー方式登記簿の登記所】  登記所備え付けの所定の申請書を提出すると、 誰でも土地や建物の登記簿の謄(抄)の交付を受けられます。 そしてまた、誰でも登記簿を閲覧できます。  書き方はテーブルの上に例がありますが、 よくわからないときは、係りの

  • http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

  • 法務省:会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ

    会社・法人の登記事項証明書及び登記簿の謄・抄については,どなたでも,所定の手数料を納付して,その交付を請求をすることができます。 登記事項証明書については,商業・法人登記情報交換システムにより,最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。 なお,コンピュータで管理されていない登記簿の謄・抄については,会社等の店又は支店の所在地を管轄する登記所(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)でのみ取得することができます。 請求される方は,申請書に, 1 会社の商号・店(法人の名称・事務所)を記載し, 2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して, 登記所の窓口に提出してください。 また,どなたでも,所定の手数料を納付して,従前の登記簿の閲覧に代わる登

  • 登記簿謄本の取り方

    登記簿謄と登記事項証明書は違うものですか? 法務局もコンピューター化が進んでいます。現在、全ての法務局において、登記簿のデータがコンピューターによって管理されているコンピューター庁になっています。登記簿謄はコンピューター化される前のブック庁で交付されていたもので、登記事項証明書はコンピューター庁で交付されるものです。登記事項証明書は従来の登記簿の謄・抄に変わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄と同一の効力があるものとされています。(両方を単に謄と呼ぶ場合も多いです。)現在は全てコンピューター庁になりましたので、登記簿謄は登記事項証明書に取って代わられています。 (しかし、いつまでたっても謄と呼ぶ人はなくならないと思いますが。。。) 法務局で登記簿謄を取得するにはどうすればいいのですか? 法務局の不動産部門に行くと下の図のような用紙(登記事項証明書申請書)が置

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