■管轄の登記所へ行く 不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記簿も必ず調べましょう。 誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して 自由に登記簿を見たり、所有者やその他の権利関係を調べることができます。 最近ではバインダー式の登記所ではなく、 コンピュータ・システムでの登記事務を行っている登記所も増えてきました。 登記所ごとに管轄がありますから、 その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、 管轄の法務局を調べてから行きましょう。 ■登記簿の謄本(抄本)、登記簿の閲覧の仕方 【バインダー方式登記簿の登記所】 登記所備え付けの所定の申請書を提出すると、 誰でも土地や建物の登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられます。 そしてまた、誰でも登記簿を閲覧できます。 書き方はテーブルの上に例がありますが、 よくわからないときは、係りの