著者プロフィール:新崎幸夫 南カリフォルニア大学のMBA(ビジネススクール)在学中。映像関連の新興Webメディアに興味をもち、映画産業の本場・ロサンゼルスでメディアビジネスを学ぶ。専門分野はモバイル・ブロードバンドだが、著作権や通信行政など複数のテーマを幅広く取材する。 前回、初音ミクの著作隣接権上の可能性について言及したが、その際ソフトウェアの使用許諾条件については簡単な断り書きを記載するにとどめた。今回はこの点について、もう少し深く掘り下げてみよう。 UGC(User Generated Contents)クリエイターにとって、初音ミクを利用して制作した会心の楽曲(=音声コンテンツ)を商用展開しても問題ないかどうかは気になるところ。実際、ニコニコ動画ではよく秀逸なコンテンツに対して「mp3でくれ」「CD販売されたら買う」などのコメントが付いているのを見かける。もしもクリエイターが初音ミ