辻元清美議員が産経新聞社と執筆した記者に名誉毀損による損害賠償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は22日、名誉毀損を認定し産経新聞社側に賠償を命ずる判決を出した。 名誉毀損が認定されたからと言って辻元氏の受けた損害が回復されるものでは無いが、法廷の場で事実認定が出たことは重要な一歩と思う。 産経新聞に賠償命令 辻元議員の批判記事、名誉毀損認定幾つかのメディアで取り上げられていますがとりあえず朝日新聞報をご紹介。 斎藤清文裁判長は「辻元氏らへの取材を一切せず、真実と認められない内容の記事を掲載した」などと述べ、名誉毀損(きそん)による賠償責任を認めた。 問題とされたのは、2011年3月16、21日付朝刊に掲載されたコラム。辻元氏がかつて阪神大震災の被災地で「反政府ビラをまいた」などと指摘。辻元氏を災害ボランティア担当の首相補佐官に任命した菅直人首相(当時)の判断を「ブラックジョーク」と批判した
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