衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員平野博文君提出閣僚等の答弁・説明義務及び「あたご」事故の調査等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員平野博文君提出閣僚等の答弁・説明義務及び「あたご」事故の調査等に関する質問に対する答弁書 一について 憲法第六十三条において、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院で答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされており、これは、国会において誠実に答弁する責任を負っていることを前提としていると認識している。 また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、政府としては、誠実に答弁すべきものと考えている。 二及び三について 「国会議員が質問主意書により、国会審議に必要と考える資料を要求する権利」に関するお尋ねについては、議員の内閣に対する質問に係る国会法第七十四条第一項に規定する議長の承認に関する事項