昨日、ツイッターにて菅直人氏と安倍晋三氏のメルマガを巡る名誉毀損の民事裁判について『記事の主要な部分は真実』とされたから、海水注入を止めたのはデマではないというような認識でありそうな方を見かけました。 なので、あの裁判の判決について書いておこうと思います。 まず、判決で『記事の主要な部分は真実』とされたというのは事実です。 ただし、ここからが大事で、安倍晋三氏が『完全勝利』と言ったりしていることも含め間違いやすいのは、あくまでも『“主要な部分は”真実』とされている点を見逃してはならないことです。 一般的に、名誉毀損裁判においての事実認定ではこの『主要な部分は真実』という判断が行われます。 では『主要な部分』をいかにして判断するかというと、最終的に無罪になった方が訴えた、朝日新聞の逮捕報道による名誉毀損を主張した裁判を扱った弁護士ドットコムの記事では以下のような説明がありました。 ●事実の「