森雅子法相は31日夜の臨時記者会見で、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を踏まえ、特定の地域を指定して入国拒否する措置の実施に踏み切った理由について、「一刻も早く水際対策の強化をすべきと判断した」と述べた。 入国申請日前14日以内に、肺炎が発生した武漢市など中国湖北省に滞在歴がある外国人らについて、感染の有無にかかわらず入国を拒否する。湖北省に滞在歴のある外国人に加え、同省発行の中国旅券を所持する外国人も特別な事情がない限り入国を拒否する。 入管難民法に基づく措置で2月1日から実施する。出入国在留管理庁によると、入国拒否事由について同法は、「日本国の利益または公安を害する行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定。感染症での同法の適用は初めて。特定の地域を指定した入国拒否措置の実施も初という。 森氏は「関係機関と連携し、感染拡大の防止に向けて万全の対策をとっていく」
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