平成28年9月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成28年(ネ)第25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件 (原審東京地方裁判所平成25年(ワ)第18564号) 口頭弁論終結日平成28年7月14日 判決 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一誌員会館512 控訴人 菅直人 訴訟代理人弁護士 喜田村洋一 東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212 被控訴人 安倍晋三 訴訟代理人弁護士 古屋正隆 同 橋爪雄彦 同 岩佐孝仁 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の主旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人が管理するメールマガジンに、原判決別紙謝罪記事目録記載の記事を掲載し、これを2年以上掲載し続けよ。 3 被控訴人は
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