1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を
前回、法案要綱で全文チェックしました。 ・「定額働かせ放題」制度・全文チェック!~繰り返される「成果に応じて賃金を支払う新たな制度」という誤報 反対の電子署名運動もやってるのでそちらもよろしく。 ・「定額働かせ放題」法案の撤回を求めます! さて、今回は法案で全文チェックやります!まず、その前提にメディアの報道を調べると、たくさんありました。 適当に列挙します。 「誤報」の数々を見てみよう!・NHK 政府は3日の閣議で、高度な専門的知識があり、年収が一定以上の人を対象に、働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働制度の創設を盛り込んだ、労働基準法の改正案を決定しました。 出典:成果で報酬 労働基準法改正案を閣議決定 ・ライブドアニュース 働いた時間ではなく、成果で年収が決まるいわゆる「残業代ゼロ」制度の導入を柱とする労働基準法の改正案が3日、閣議決定された。 出典:「残業代ゼロ」、労基
高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」関連法案が国会に提出され、厚労省のホームページで法案の原文がアップされましたね。 ここまで以下の記事で警鐘を鳴らしてきましたが、法案を改めて読んで、これはとんでもない制度だということを、より強く感じました。 ・高プロ制度の解説をします ・【閣議決定】高プロ制度によって実現できることは何か? まず、法案には「高度プロフェッショナル制度」という言葉は出てきません。 したがって、これまで言われてきた「高度プロフェッショナル制度」というのは、単なる俗語ということになります。 ですので、残業代ゼロ制度でも、高度プロフェッショナル制度でも、言葉の位置付けとしては対等ということになりますね。 以下では便宜上、「高プロ」と呼ぶことにします。 高プロ制度の構造 さて、この高プロですが、その構造は、対象労働者について一定の要件(※1)をクリアすると、「労働時間、休
<概要> 働き方改革関連法案に含まれる高度プロフェッショナル制度は、労働者のニーズがないまま立法化されようとしている。その中でニーズのヒアリングとされた12名のヒアリング結果について、加藤大臣が1月31日の参議院予算委員会で虚偽答弁を行っていたことが判明した。 わずか12名へのヒアリング結果が高プロの「ニーズ」調査? 労働基準法の労働時間規制をはずし、使用者が労働時間規制に縛られずに労働者を働かせることを可能とする高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、労働者にそのニーズを聞き取ったとされるヒアリング結果をめぐる疑義が、社民党の福島みずほ議員によって参議院厚生労働委員会で呈されている。 ことの経緯の概略は、筆者が把握している限りにおいて、こうだ(より詳しい経緯があると思うが、把握しきれていない)。 まず、5月9日の衆議院厚生労働委員会において、立憲民主党の岡本あき子議員が、高プロのニ
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