みなし買取課税という見方は、権利付与から買取に至る一連の取引をひとつの取引とみるわけなので、step transaction doctrineの適用ぽい考え方ですね。新株予約権であるから転換を擬制するかというアイデアが出てくるのでしょうが、行使制限により行使できない権利を行使したものとみなすのはちょっと苦しいでしょうし、実在しないstepを追加して考えるより、stepを減らす方向で単純に23億円の現金配当(みなし配当部分を割り出す面倒な計算は不要)だと考えるほうが、step transaction doctrineの考え方に沿うような気がします。 もっとも、この権利付与・買取という取引はスティール側が望んで仕組んだものではないこと、限定列挙された課税要件を前提とする源泉徴収制度の性質から言って、今回は源泉課税するのは無理だと思いますが。今後の税制改正で検討されるかもしれませんが、譲渡制限な