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税金に関するfukuda-kのブックマーク (1)

  • こんな人なら節税できる(前編)

    前回の所得税の控除と比較してみると、社会保険料控除は同じで71万円、配偶者控除が38万円から33万円、扶養控除も38万円から33万円、生命保険料控除が5万円から3万5000円、基礎控除も38万円から33万円となるので、控除額の合計は190万円から173万5000円と16万5000円減ることになる。 所得税の控除=71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円 住民税の控除=71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円=173.5万円 課税所得額は所得600万円から住民税の控除を引くと、 600万円-173.5万円=426.5万円 となり、所得税の課税所得410万円より高くなる。この控除額の差で大きいのは、扶養控除の特定扶養親族=高校生と大学生の子供がいる家庭だ。筆者自身がまさにそうで、高校生と大学生がいるから、所得税では63万円×2=126万円の控除だが、住民税は45万円

    こんな人なら節税できる(前編)
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