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「図書館が利用者の情報を警察に提供していいのですか」。北海道苫小牧市の無職の男性(68)が、北海道新聞社(札幌市)にメールを寄せた。苫小牧市立中央図書館が警察の任意捜査協力に応じて貸し出し履歴などを提供していたことが昨年末に判明し、不安だという。道内の人口上位15市への取材では、札幌など8市が「提供する」、旭川など7市が「提供しない」とした。 日本図書館協会は1979年、図書館の自由に関する宣言(54年採択)を改訂。「利用者の秘密を守る」との項目を設けて読書記録や利用事実を外部に漏らさないと明記し、憲法35条に基づく裁判所の令状がある場合は例外とした。 きっかけは75年。東京都立図書館が警視庁公安部の捜査員の求めに応じ、資料の複写申込書1万~2万枚の閲覧を認めた。この際示されたのが、令状ではなく任意で捜査協力を求める捜査関係事項照会書だった。 その後も警察から同様の照会依頼が続き、図書館の
県内の公立図書館が警察から任意捜査で利用者の情報を求められたら、提供するのか、拒否するのか―。岩手日報社の調査によると、今後照会依頼があった場合、県立図書館と全33市町村中22市町村の公立図書館が「提供しない」とした一方、北上、葛巻の2市町は「提供する」、花巻市など9市町村が「状況に応じて判断する」と回答した。全国的に提供する例が増加する中、憲法が保障する「内心の自由」を守ろうとする図書館側と捜査機関のせめぎ合いが続いている。 盛岡市の県立図書館(小田島正明館長)は、個人情報保護条例や日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」などを根拠に、「提供しない」と回答。そもそも貸し出し履歴などを記録しないシステムとし、情報管理を徹底している。 「提供しない」と回答した22市町村の公立図書館も、同宣言や同条例のほか、地方公務員法の守秘義務などを根拠に挙げた。大船渡市立図書館の金野優子館長は「どのよ
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