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知識に関するfunkadelliaのブックマーク (2)

  • 年収440万円、独身の場合は? 節税のコツが分かる税金の話

    前回「増税は消費税だけじゃない。大増税時代の税金を理解しよう」は、間近に迫った消費税、所得税、住民税などの増税に関する話をお伝えした。その中で出てきた課税所得、給与所得控除などといった言葉は普段あまり縁がない人もいたと思う。前回は細かな計算のプロセスを省略したところもあるので、今回は皆さんが自身の税金を計算できるよう詳細を解説したい。 サラリーマンは毎月の給与明細に記載してある所得税、住民税の金額をどうやって計算しているか理解しているだろうか。前回も書いたが、筆者は23年間のサラリーマン時代、税金に対して興味も知識もなかった。よって自分が毎月の税金をいくら払って(納めて)いたのかまったく知らなかった。ましてその金額の根拠となる計算方法を調べようと思ったことなどなかった。筆者と同じようにじっくりと税金に向き合ったことのない人はそこそこいるだろう。 先日50代の知人と飲んだ際に「1980年代は

    年収440万円、独身の場合は? 節税のコツが分かる税金の話
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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