兼務役員の「給与・賞与・退職金」をめぐる税務取扱いQ&A 作成日:10/26/2004 提供元:月刊 経理WOMAN 調査で否認されないためにこれだけは知っておこう 兼務役員の「給与・賞与・退職金」をめぐる税務取扱いQ&A 中小企業では、役員が使用人としての職務を兼ねることはよくあると思います。みなさんの会社でも、実際に使用人として働いている営業部長のAさんや経理部長のBさんが、「取締役営業部長」「取締役経理部長」といった肩書を持っている、なんてことはありませんか? 税務上、役員と使用人(社員・従業員のこと)の報酬・給与、賞与、退職金の取扱いは大きく異なります。一般的に役員は、経営の実権を握りますから恣意性が入りやすいといえます。そこで、課税を公正に行なうために、報酬等の取扱いについてはさまざまな制限やルールが設けられているのです。 ただし、使用人の職務を兼務する役員(税法上の専門用語で「