社会保険労務士の大澤朝子です。 法律と法律の狭間に置かれた人は、法律では救えない。 その時代時代の世論や政策の傾向によって、 あたかも波間に漂う浮遊物のように、行先ままならずに 漂っている……。 業務外の傷病が対象の健康保険、業務上の傷病が対象の労災保険。 これが本日のテーマです。 その傷病が業務上であるか業務外であるかは、 病院の窓口に簡単に保険証を出せるかどうかに係ることですので、 当事者にとっては大事な問題です。 業務上か業務外かで受けられる保険給付は、次のように 違っています。 ・業務外の傷病(私傷病)は、健康保険 ・業務上の傷病は、労災保険 これは、健康保険法及び労災保険法に規定されている事項 ですので、取扱いを曲げることはできません。 従って、例えば業務上の傷病なのに健康保険から給付を受ける、 ということはできません。その逆もしかり。 ところが、ここに問題が一つあります。 「経