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相続に関するg6949のブックマーク (2)

  • 相続税がかかる財産かからない財産。課税対象の財産と非課税財産の見分け方 | 相続弁護士相談広場

    お金 まず、お金は相続財産になります。預金口座の中に入っている場合は相続人全員の合意をもって引き出すことができます。 有価証券 有価証券はお金に換えることができますから相続財産になります。結構な額になる場合も多いため「よくわからないから放置」なんてしないようにしてください。相続税計算でミスするポイントとしても有名です。 不動産 土地や家屋ももちろん相続財産になります。ただ、不動産にかかわる税金を節税する方法もいくらかあるため気になったら弁護士や税理士へ相談してみましょう。 地上権も相続財産となります。 動産 持ち歩けるものを動産と呼びます。車や貴金属、骨董品などがこれにあたります。特に相続財産から外してしまいがちなのは骨董品です。勝手に処分せずしかるべきお店で鑑定してもらうことが無難です。 各種権利 特許権や著作権なども相続財産に入ります。なぜなら被相続人が所有していてかつお金に換えられる

    相続税がかかる財産かからない財産。課税対象の財産と非課税財産の見分け方 | 相続弁護士相談広場
  • 相続税の納付方法は現金一括納付。クレジットカード納付を含む4つの納付方法

    相続税の納付方法は原則現金での一括納付になります。 では、実際に相続税は誰が、いつまでに、どのようにして、何処で支払うのでしょうか。 相続人(相続をする人)自身が相続した財産の額に応じ、基的に現金で納付します。相続開始日(被相続人がなくなった日)から10か月以内に納付します。相続税を相続人(税理士に依頼している場合には税理士)が計算し作成を行い、相続人は「相続税の納付書」をもって、銀行・郵便局・税務署・自宅のインターネットで納付します(一定条件下ではコンビニも可)。 所得税などを納付したことがある方はお分かりだと思いますが、口座引き落としの手続きを行っていない方のほとんどが金融機関の窓口で納付をされていると思います。 しかし、平成29年1月4日8時30分よりインターネットを利用したクレジットカードで納付する手続きが開始されました。相続税はもちろんのことほとんどの税目においてクレジットカー

    相続税の納付方法は現金一括納付。クレジットカード納付を含む4つの納付方法
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