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KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。 佐藤明裁判長は「(条項は)消費者の利益を一方的に害するものだ」と違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた。解約金の一部についても返還するよう命じた。 携帯電話の解約金の違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。NTTドコモを相手取った同種訴訟では同地裁が今年3月「条項は有効」とする判決を出している。 KDDIの割引プランは3月末現在、同社の契約件数約3510万件の8割が利用している。
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