昨日、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法第900条の規定が、違憲であるとの最高裁の判断が下った。 婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」― 民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷 (時事通信 2013年09月04日) 差別とは自分の力ではどうにもできないことで不利に扱うこと 親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない のが判決理由だ。至極真っ当である。差別とは、「あなたの力ではどうにもできないことで、不利な扱いを受けること」である。性別、国籍、出身地、人種、障害の有無などは本人の力ではどうにもならない。日本人に生まれたくて生まれた人もいれば、そうでもない人もいる。 両親が法的に結婚しているかどうかは、子供にとっては決められないことだ。それによって、子供が不利な扱いを受ける。すなわち差