合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。 合同会社の業務執行社員 合同会社においては、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることも可能です。 また、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任し、その氏名住所を他の社員に通知する必要があります。 そのほか、合同会社の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。(株式会社の場合は最長10年) 業務執行社員は、有限責任社員の中から選定します。(有限責任社員→業務執行社員) 法人が業務執行社員になる場合で、代表社員は別に自然人を立てる場合、通常の合同会社設立に必要な書類に加え、業務執行社員に就任する法人の履歴事項証明書の添付が必要になります。 合同会