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児童ポルノに関するgeopoliticsのブックマーク (2)

  • ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総務省対立 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    インターネットの通信履歴の保存を巡って、警察庁と総務省が対立している。 政府は、「保存のあり方を検討する」との方針案を示したが、警察庁がサイバー犯罪捜査に不可欠だとしてIPアドレスや通信日時などの長期保存をプロバイダーに求めるのに対し、情報流出によるプライバシー侵害を恐れる総務省は早期消去を主張する。保存期間を定めた法律はなく、欧州の多くの国のように、制度化すべきだと指摘する専門家もいる。 「履歴は全く保存していないので、誰が接続したのかは分かりません」。サイバーパトロールで児童ポルノ動画を見つけたある県警は昨年、動画をネット上に掲載する際に使われたIPアドレスの契約者をプロバイダーに問い合わせたが、回答は素っ気なかった。県警は動画を見つけたその日にIPアドレスを突き止めたのに、契約者の手がかりを得られなかった。 捜査関係者は「サイバー捜査は時間がかかることが多い」と口をそろえる。被害者が

  • 児童ポルノ罪は何を守ろうとしているのか(1)(奥村 徹) - 個人 - Yahoo!ニュース

    固い話で恐縮だが、ここ10年くらいの研究テーマは「児童ポルノ罪の保護法益」である。研究の一環として100件以上の刑事事件を弁護した。 児童ポルノ罪というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律の7条辺りに定められた罪のことだが、その趣旨が明確でないので、解釈に支障が出ている。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日・法律第52号) 施行、平11・11・1 改正、平16-法106 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを

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