13日、「福島支援弾圧」裁判の判決があり、 古河さんに対して「懲役1年、執行猶予3年」の不当判決 がだされました。 被災地・福島の支援、三里塚と福島のむすびつき にとりくんでいた古河さんにたいする政治弾圧であり、 公安警察・公安検察の主張を丸呑みした判決です。 判決公判には30人の仲間が集まってくださいました。 公判後、近くの大阪弁護士会館に移り、報告集会をひらきました。 福島支援・反原発の運動をさらにひろげていくことが 今回の不当弾圧への回答である、 などの意見が出ました。 8月3日、「福島支援弾圧」裁判の第4回公判が 大阪地裁でひらかれ、20人の方々が 傍聴にかけつけてくださいました。 みなさん、どうもありがとうございました。 公判で、検察は古河さんに対し、 「懲役1年」を求刑しました。 弁護人は、 「本件起訴は、公務員職権濫用罪(刑法193条) もしくは特別公務員職権濫用罪(刑法19