特許庁の審査官の資格 特許庁の審査官になるには、特許法の第47条第2項において政令で定められていて、特許法施行令第12条には所定の職務にあり、 研修課程を修了したものでさらに条件を満たすものが審査官の資格を有するとされています。 4年以上特許庁において、審査に関する事務の仕事をした人は特許庁の審査官の仕事をするための資格を有するものとされていますし、それ以外に産業行政などの事務に5年、うち3年以上特許庁で審査の事務、産業行政の事務に6年、 特許庁においてうち2年以上審査の事務、また通算8年以上産業行政などの事務に従事していた場合は、同等以上の学識経験を有すると認められていれば審査官の資格があるというように言われます。 特許庁の審査官は、すぐになれるわけではなく、このように様々な条件があるのでそれをクリアしなくてはならないということが分かりますし、 そうすることが審査官として特許庁で働くこと