性犯罪の内容を抜本的に変更する改正刑法が6月16日、参院本会議で可決、成立した。強姦罪の定義を変え、女性以外も対象とする「強制性交等罪」に改めることや、法定刑の下限を3年から5年に引き上げることなどが柱。 これまでの強姦罪は被害者が「女性」に限定されていた。今回の改正で、女性以外も「強姦の被害者」に含まれることになった。 大改正に伴い、附帯決議では、9つの点への配慮が盛り込まれた。そのうちのひとつがこれだ。 《強制性交等罪が被害者の性別を問わないものとなったことをふまえ、被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程において、被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること。》 「性的マイノリティへの差別禁止が明示された」2014年から法務省のヒアリングに協力し、性的マイノリティへの配慮を訴え続けてきた青森