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法律とブログに関するgiffie11のブックマーク (3)

  • 企業法務マンサバイバル

    2024年03月15日09:00 【】『ストーリーでわかる起業家のためのリスク&法律入門』−上場前の1人法務のマストバイ カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0) 著者のお一人である三浦法律事務所の尾西祥平先生からご恵贈いただきましたが、そうでなくても、自分で買って書評を書いたであろう、素晴らしい労作です。 ストーリーでわかる 起業家のためのリスク&法律入門――致命的な失敗を避けるための26話下平将人・尾西 祥平ダイヤモンド社2024-03-13 先月出版したばかりの拙著『利用規約の作り方』で私が骨を砕いたのは、「法律を知らない方に向けて、法的リスクを共感していただけるエピソードと実例を挟みながら、わかりやすい言葉で法律のエッセンスを解説する」という作業でした。利用規約という限定的な法領域でもそれなりの作業量となり、苦労して書き上げたという自負がありましたが、こ

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  • 弁護士山口貴士大いに語る

    愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。 私の基的な問題意識は以下のようなものです。 (1)行政が表現内容に対する市民感情を理由に特定の市民に対し一度支給を決めた援助金を撤回するという異なる扱いをして表現のためのコストを増やすことは表現の自由に対する侵害ですし、市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (2)「表現の不自由展」について、税金から助成金を貰い、公共の施設を使うのがおかしい、という意見が公職者も含めて多く見られますが、その考えは、行政が市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (3)ただ、(1)(2)の考え方を徹底すれば、国や公共団体は、一切芸術文化活動に支援をしないことが理想になってしまうが、それは、

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  • 行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ

    行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 行政書士の大越です。 平成23年1月1日から、「風俗営業法」が改正され、いわゆるラブホテルの要件が広くなります。 今月号の「日行政」に、法改正についての記事が載っていたので、自分の理解のために、ざっくりと纏めてみました。 (現行の「ラブホテル」基準) ロビー&堂の面積が基準に達しない施設で、回転ベッドや大型鏡、アダルトグッズの自販機がある場合 今後は、これに加えて、これからは次の要件に当てはまるホテルも、「ラブホテル」になります。 ① 休憩料金の表示をしている施設で、回転ベッドや大型鏡、アダルトグッズの自販機がある場合 ② 入り口(玄関)を見えにくくしている施設で、回転ベッド

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