円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ15万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら
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相続税とは何か 相続とは、ある人が亡くなった際、その人の金銭や土地といった財産(全ての権利や義務)を配偶者や子どもなどの人物(相続人)が引き継ぐことです。 相続税は相続人が財産を受け継いだ際、該当する財産にかかる税金のことを指します。相続税は相続が発生した際、必ずしもかかるとは限りません。 相続した財産の総額から負債(借金など)や葬儀費用などを差し引いた金額が、定められた基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納付義務が生じます。 相続税がかかる人とは(相続人の範囲と種類) 亡くなった人の財産を相続できる人物は民法で定められており、その人の配偶者をはじめ、子や父母、兄弟姉妹などの親族が原則です。 また、亡くなった人との関係性に応じて、相続の優先順位は決められています。配偶者は必ず法定相続人となり、あわせて子などが第1順位、親などが第2順位となります。 より上位の親族がいる場合、下位の親族は亡
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