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労務と商法に関するgoldiasのブックマーク (1)

  • 有限会社の取締役について

    〔兼務役員と雇用保険との関係〕 1雇用保険は、会社と雇用関係にある「労働者」を対象とするものであり、委任契約に基づく法人の取締役や監査役は、原則として雇用保険の被保険者となることができません。 2しかし、部長・支店長・工場長などを兼務する取締役の場合には、「労働者の地位」と商法上の「取締役の立場」を同時に兼ねています。このような兼務取締役で、労働者的性格が強く、会社との間に雇用関係があると判断される場合には、雇用保険の被保険者となることができます。 ところで、取締役就任後も引き続き被保険者となることができるかどうかの判断は、「会社の代表権を有する者でないか、就業規則の適用を受けているか、出勤義務(常勤性)があるか、労働者としての賃金が役員報酬より多額であるか、労働者名簿や賃金台帳等、労働基準法上の法定帳簿への記載があるか」等の事項について、その実態をもとに所轄公共職業安定所長(以下、「安定

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