(設置) 第1条 新型インフルエンザ対策については、国民に対する正確な情報の提供、発生動向の把握、発生の予防、治療などその流行状況に応じた部局横断的な連携が求められることから、新型インフルエンザ対策を総合的に推進するため、厚生労働省に厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 (組織) 第2条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもって構成する。 2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。 3 本部長代理は、副大臣及び大臣政務官をもって充てる。 4 副本部長は、事務次官及び厚生労働審議官をもって充てる。 5 本部員は別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるときは、本部員を追加することができる。 6 本部長は、必要に応じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。 (幹事会) 第3条 本部を補佐す