農林業機械 BIG-M商品 工業用ポンプ 消火器 緑化関連商品 環境衛生・ビルメンテナンス 関連商品 畜産・施設園芸関連商品 建機・リース関連商品
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地力増進法での土壌改良資材は#2さんの回答にありますように,3種類の働きを持ったものをまとめたものです。これは土に播くものをまとめて法律としたのであって,科学的に区別したものではありません。 一般には,土壌改良資材の中で,3種類の作用のうちどれを目的とするかによって,肥料・改良材・改良剤に分けているようです。参考URLをご覧ください。(ネット検索するとほとんど区別はされていないようですが…) (1)肥 料は,「植物の栄養に供することを主とする」 (2)改良材は,「土壌に化学的変化をもたらすことを主とする」 (3)改良剤は,「土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを主とする」(いわゆる団粒構造等の物理変化をもたらすものです) しかしながら,この中の1種類のみの作用という事は,現実的にはあり得ませんね。石灰は(2)かも知れませんが,例えば,#1さんご指摘の「堆肥」はミミズや土壌微生物を増やし
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