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法律と仕事に関するgutihakiのブックマーク (7)

  • あの弁護士から回答が来たけれど…。続「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為

    これまでのあらすじ…「気鋭の労務専門弁護士」の絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」で、まさかの基的「ミス」が発覚。さらには脱法的行為が無批判で紹介され、労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者が総つっこみが入る。↓ 「これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為」 http://togetter.com/li/280564 続きを読む

    あの弁護士から回答が来たけれど…。続「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為
  • これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為

    「気鋭の労務専門弁護士」が書いた、絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」ですが…。労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者の感想を紹介します。 ※参考までに、文より引用です。 「嫌がる労働者に対して「この会社にあなたの仕事はないので、退職したらどうですか」という面接をしつこく3、4回繰り返したとしても違法とは判断されません。はっきり「あなたの能力は会社が求めるレベルに達していない」と言ってもかまわないのです。社会一般の認識よりも、裁判所は退職勧奨について寛容です。」 続きを読む

    これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為
  • 正社員の解雇には2千万円かかる!

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

  • 労働基準法違反を許すな!労働者 | 身近な職場の法律・トラブル対処法などをやさしく解説しています。

    働くための法律をイラスト入りで解説! このサイトではサラリーマンやOLさん、アルバイトやパートの方などが知っておくべき労働基準法や労働安全衛生法などの知識を紹介しています。理不尽な扱いを受けないためにも、基的な法律を知っておきましょう!

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • [272]読者Q&A『休みの理由を述べよ』 | 知って得する労働法

    ■読者からの質問 当方、接客業。シフト制の勤務形態です。上司からの連絡で、お客の来店数が多い土曜日等に休みを希望するのは冠婚葬祭が基であり、今後休みを希望する場合は理由を述べよ。との通達がきました。この通達は、拒否するとが出来るのでしょうか? ■たまごやの回答 まず、その取得する休みの種類によります。 ◆年次有給休暇(有休)を使う場合 年次有給休暇は労働者の権利です。使用者がこれを侵すことはできません。休む理由を聞くことはできますが、それを理由に年休を取らせないということはできません。つまり休む理由は何でもいいのです。デート、ハイキング、バーベキュー、旅行、家でボーっとする…。 唯一使用者に認められている権限は、時季変更権つまりその休みをずらすことのみです。しかしこの時季変更権も正当な理由がなければなりません。「その日は忙しいから」というのは時季変更の理由になりません。 ◆その他の休暇を

    [272]読者Q&A『休みの理由を述べよ』 | 知って得する労働法
  • 労働法とは?|知って得する労働法|職場の法律、身近な労働法をやさしく解説

    ■労働法とは? 【労働法という名の法律があるわけではない】 労働法という名称の法律はありません。 労働法は多くの労働関係法令の総称です。法令には次のようなものがあります。 労働基準法 労働者派遣法 男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 職安法 労組法 など これらの元となるものに、民法の雇用契約に関する定めがあり、その元は日国憲法の基的人権の保障までさかのぼります。労働関係法律は奥が深いのです。 言えることは、ほとんどの法令が労働者を守るためにあるということです。裏を返せば、使用者もうまくその法令を使うことで、健全な職場を作ることが出来るということです。健全な職場は結果的に利益を生みます。利用価値大いにあり!ですね。 ここでは、骨子的な労働基準法から身近なものを選んで話していきたいと思います。 とくれば、やっぱり休暇についてでしょうか。休みはやっぱりたくさんほ

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