帰化許可申請(以下、単に「帰化申請」と表記します。)とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得(=帰化)するために、法務省に申請することを指します。 「帰化申請は外国人なら誰でもできるものなの?」 「帰化申請をすると何がどう変わるんだろう?」 「帰化申請をするにはどんな手続きが必要?」 今この記事をご覧の方は、帰化申請についてさまざまな疑問でいっぱいのことでしょう。 結論から申し上げると、帰化申請をして日本国籍を取得するためには、以下7つの帰化条件をすべて満たしている必要があります。
![帰化許可申請(日本国籍取得)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ed6c354756271d993bd2f633d54c64ae50c89775/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fdimension%3D1920x10000%3Aformat%3Djpg%2Fpath%2Fs3bc1e7f6912d416e%2Fimage%2Fi94b71499407335c6%2Fversion%2F1633435757%2F%25E5%259C%25A8%25E6%2597%25A5%25E9%259F%2593%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA-%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%25B0%25B8%25E4%25BD%258F%25E8%2580%2585-%25E3%2581%25AE%25E7%259B%25B8%25E7%25B6%259A%25E6%2589%258B%25E7%25B6%259A%25E3%2581%258D-%25E5%25B8%25B0%25E5%258C%2596%25E8%25A8%25B1%25E5%258F%25AF%25E7%2594%25B3%25E8%25AB%258B-%25E9%259F%2593%25E5%259B%25BD%25E6%2588%25B8%25E7%25B1%258D%25E5%258F%2596%25E3%2582%258A%25E5%25AF%2584%25E3%2581%259B-%25E7%25BF%25BB%25E8%25A8%25B3%25E3%2581%25AB%25E3%2581%25A4%25E3%2581%2584%25E3%2581%25A6%25E8%25A1%258C%25E6%2594%25BF%25E6%259B%25B8%25E5%25A3%25AB%25E3%2581%25AB%25E7%259B%25B8%25E8%25AB%2587%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E3%2581%25AA%25E3%2582%2589-%25E5%259C%25A8%25E6%2597%25A5%25E9%259F%2593%25E5%259B%25BD%25E4%25BA%25BA-%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%25B0%25B8%25E4%25BD%258F%25E8%2580%2585-%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2582%25BB%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC.jpg)
亡くなった方が遺言書を作成しておらず、また法律上の相続人(法定相続人)が既に死亡しているか、全員が「相続放棄」を行ったか、そもそも最初から存在していないなどにより、相続権を持つ親族等が一切存在しないことを「相続人不存在」といいます。「相続人」については、以下の関連ページをご覧ください。 ①【韓国民法】第一順位の相続人・法定相続分について ②【韓国民法】第二順位の相続人・法定相続分について ③【韓国民法】第三順位・第四順位の相続人・法定相続分について 前述の通り、「相続人不存在(相続人がいない場合)」というのは、第四順位までの相続人がいない状態のことをいいます。このとき、家庭裁判所の審判により「特別縁故者」となった者が財産分与を受けることができ、相続財産の全部または一部を受け取ります。それでも処分されなかった財産は「国庫へ帰属」となります。 (1)「特別縁故者」がいる → 特別縁故者が財産
韓国籍を持つ方が亡くなられた場合、日本国の相続法に拠る旨の遺言書を残した場合を除き、韓国の法律(韓国相続法、韓国民法)に基づき、相続関係を確定させてから、相続手続きを進める必要があります。日本においては、多数の特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)がいらっしゃるにも関わらず、韓国民法に従った相続手続きについて相談できる事務所はまだまだ少ないのが現状です。 『在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センタ-』を運営する行政書士法人エベレストでは、韓国ソウル市内の法務士(日本でいう司法書士に近い国家資格者)及び当法人にて雇用する韓国人従業員の協力も得ながら、韓国相続法(韓国民法)に関する情報をまとめてみました。参考になれば幸いです。 <注意事項> (1)できる限り間違いのない法令調査を行っておりますが、法改正や関連法の見落とし等がないとも言い切れません。必ず一次情報にあたり、本ホームページ記載
在日韓国人(特別永住者)やその関係者の皆様、当該「在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター」ホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。私は、運営法人である「行政書士法人エベレスト」の代表社員を務めております、行政書士の野村篤司(愛知県行政書士会所属)と申します。 愛知県名古屋市を本拠とする大手司法書士法人での勤務経験を経て、2014年7月に独立開業を致しましたが、これまで1200件以上の相続手続き相談を担当して参りました。 また行政書士として独立開業してからは、法務大臣に対する「帰化許可申請(日本国籍の取得)」についても数件携わるようになり、これらに共通する「韓国から戸籍謄本を取り寄せること」について多くの方々が困難に直面していることを痛感致しました。 特別永住者の方々の相続手続きも、韓国から除籍謄本等を取り寄せ、翻訳するだけでも一苦労です。「頼める専門家がいない」場合
韓国法に基づく相続手続きや帰化許可申請(日本国籍の取得)などに必要な韓国戸籍(旧法に基づく除籍謄本・改製原戸籍謄本等)や家族関係登録簿を、行政書士法人エベレストがお客様の代わりに収集・翻訳いたします。 韓国の戸籍制度(家族関係の公証制度)やその証明書類の取得方法に慣れている行政書士が、お客様のご要望に応じて、在日韓国総領事館等へ請求書、相続手続き等に必要な公的書類を取得します。 また、韓国語と日本語の両方に堪能な専門スタッフ(韓国籍)が、正確かつ迅速に公的書類を日本語へ翻訳します。 韓国戸籍や家族関係登録簿の収集・翻訳にお困りの方は、ぜひ当サービスをご利用ください。弁護士、司法書士、税理士等の専門家の方々からのご依頼も多数頂いております。 韓国の家族関係登録簿や除籍謄本等の収集代行なら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。 行政書士法人エベレスト 代表社員 野村 篤司 (愛知県行政書士会所属)
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