第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 ↑古物営業法の趣旨がこのような趣旨を有しているため、その許可権者は「都道府県公安委員会」となっています(同上第3条)。なお、令和1年5月31日に大きな法改正があり、令和2年4月1日に施行されています。
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