帰化許可申請(以下、単に「帰化申請」と表記します。)とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得(=帰化)するために、法務省に申請することを指します。 「帰化申請は外国人なら誰でもできるものなの?」 「帰化申請をすると何がどう変わるんだろう?」 「帰化申請をするにはどんな手続きが必要?」 今この記事をご覧の方は、帰化申請についてさまざまな疑問でいっぱいのことでしょう。 結論から申し上げると、帰化申請をして日本国籍を取得するためには、以下7つの帰化条件をすべて満たしている必要があります。
まず「信用組合」とは一定地域の中小企業や小規模事業者、勤労者などが資金を出し合って設立し、組織・運営している「協同組織の金融機関」のことで、現在は、中小企業等協同組合法に基づき運営されています。銀行や信用金庫とは厳密には異なりますが、広く「東海地方を中心として拠点を有する金融機関」の1つになります。 イオ信用組合様が展開する店舗については、以下のリンク先をご確認ください。 →イオ信用組合 店舗のご案内 イオ信用組合様における相続手続きに必要な書類は、他の金融機関と同じく、概ね以下の通りです。 ①亡くなられた方(被相続人)について、死亡から出生まで遡る除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本 ②相続人に関する戸籍抄本 ③相続人に関する全員の「印鑑証明書」 ④遺言書又は遺産分割協議書 ※作成しない場合は所定の手続き用紙へ相続人全員が署名捺印。 ⑤被相続人が所有していた通帳及びキャッシュカード 上記
在日韓国人(特別永住者)やその関係者の皆様、当該「在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター」ホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。私は、運営法人である「行政書士法人エベレスト」の代表社員を務めております、行政書士の野村篤司(愛知県行政書士会所属)と申します。 愛知県名古屋市を本拠とする大手司法書士法人での勤務経験を経て、2014年7月に独立開業を致しましたが、これまで1200件以上の相続手続き相談を担当して参りました。 また行政書士として独立開業してからは、法務大臣に対する「帰化許可申請(日本国籍の取得)」についても数件携わるようになり、これらに共通する「韓国から戸籍謄本を取り寄せること」について多くの方々が困難に直面していることを痛感致しました。 特別永住者の方々の相続手続きも、韓国から除籍謄本等を取り寄せ、翻訳するだけでも一苦労です。「頼める専門家がいない」場合
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