亡くなった方が遺言書を作成しておらず、また法律上の相続人(法定相続人)が既に死亡しているか、全員が「相続放棄」を行ったか、そもそも最初から存在していないなどにより、相続権を持つ親族等が一切存在しないことを「相続人不存在」といいます。「相続人」については、以下の関連ページをご覧ください。 ①【韓国民法】第一順位の相続人・法定相続分について ②【韓国民法】第二順位の相続人・法定相続分について ③【韓国民法】第三順位・第四順位の相続人・法定相続分について 前述の通り、「相続人不存在(相続人がいない場合)」というのは、第四順位までの相続人がいない状態のことをいいます。このとき、家庭裁判所の審判により「特別縁故者」となった者が財産分与を受けることができ、相続財産の全部または一部を受け取ります。それでも処分されなかった財産は「国庫へ帰属」となります。 (1)「特別縁故者」がいる → 特別縁故者が財産