まず「信用組合」とは一定地域の中小企業や小規模事業者、勤労者などが資金を出し合って設立し、組織・運営している「協同組織の金融機関」のことで、現在は、中小企業等協同組合法に基づき運営されています。銀行や信用金庫とは厳密には異なりますが、広く「東海地方を中心として拠点を有する金融機関」の1つになります。 イオ信用組合様が展開する店舗については、以下のリンク先をご確認ください。 →イオ信用組合 店舗のご案内 イオ信用組合様における相続手続きに必要な書類は、他の金融機関と同じく、概ね以下の通りです。 ①亡くなられた方(被相続人)について、死亡から出生まで遡る除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本 ②相続人に関する戸籍抄本 ③相続人に関する全員の「印鑑証明書」 ④遺言書又は遺産分割協議書 ※作成しない場合は所定の手続き用紙へ相続人全員が署名捺印。 ⑤被相続人が所有していた通帳及びキャッシュカード 上記