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相続放棄に関するgyouseishoshi-everestのブックマーク (2)

  • ●韓国民法の基本知識

    韓国籍を持つ方が亡くなられた場合、日国の相続法に拠る旨の遺言書を残した場合を除き、韓国の法律(韓国相続法、韓国民法)に基づき、相続関係を確定させてから、相続手続きを進める必要があります。日においては、多数の特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)がいらっしゃるにも関わらず、韓国民法に従った相続手続きについて相談できる事務所はまだまだ少ないのが現状です。 『在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センタ-』を運営する行政書士法人エベレストでは、韓国ソウル市内の法務士(日でいう司法書士に近い国家資格者)及び当法人にて雇用する韓国人従業員の協力も得ながら、韓国相続法(韓国民法)に関する情報をまとめてみました。参考になれば幸いです。 <注意事項> (1)できる限り間違いのない法令調査を行っておりますが、法改正や関連法の見落とし等がないとも言い切れません。必ず一次情報にあたり、ホームページ記載

    ●韓国民法の基本知識
    gyouseishoshi-everest
    gyouseishoshi-everest 2019/06/30
    韓国民法(韓国の相続法)についてまとめてあります。在日韓国人の相続手続きや帰化許可申請に役に立つとリンク先です。
  • 相続の放棄の申述 | 裁判所

    相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。) 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未

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    gyouseishoshi-everest 2014/10/05
    相続放棄に関する裁判所の説明ページです。
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