韓国籍を持つ方が亡くなられた場合、日本国の相続法に拠る旨の遺言書を残した場合を除き、韓国の法律(韓国相続法、韓国民法)に基づき、相続関係を確定させてから、相続手続きを進める必要があります。日本においては、多数の特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)がいらっしゃるにも関わらず、韓国民法に従った相続手続きについて相談できる事務所はまだまだ少ないのが現状です。 『在日韓国人(特別永住者)相続・帰化許可支援センタ-』を運営する行政書士法人エベレストでは、韓国ソウル市内の法務士(日本でいう司法書士に近い国家資格者)及び当法人にて雇用する韓国人従業員の協力も得ながら、韓国相続法(韓国民法)に関する情報をまとめてみました。参考になれば幸いです。 <注意事項> (1)できる限り間違いのない法令調査を行っておりますが、法改正や関連法の見落とし等がないとも言い切れません。必ず一次情報にあたり、本ホームページ記載