2019年4月1日より新しい在留資格「特定技能」制度がスタートしました。ご存じの方も多くいらっしゃるかと存じますが、この「特定技能」制度が始まる前の日本の労働市場を取り巻く在留資格制度においては、「労働力」として真正面から雇用、活用できる外国人(※日本国籍を持たない方のこと)材は、基本的に「身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)」又は「就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務や技能、高度専門職等)」に限られており、「人手不足を補うために、外国籍の労働者を雇用したくても、(法令上)雇用できない!」状態が長らく続いていました。 だからといって無理に雇用することは決して良くないことであり、当然ながら違法にもなり得ることですが、結果として「技能実習生」を本来の制度の目的(※技能の国外移転による国際貢献)とは違う形で「労働者」として考えて雇用する企業が増えてしまったり、留学生や家族滞在といった在