林英男行政書士事務所のブログ法人設立・特殊車両・相続・遺言・離婚・帰化などでお困りのでしたら、ぜひご相談ください。岡山行政書士事務所のブログです。 そして、更に分かりにくいのは ②権利義務に関する書類 ③事実証明に関する書類 ②は契約書や協議書を指し、 ③は内容証明や公正証書作成を指します ここで、気をつけないといけないことは 上記の業務を行うにあたって 対立する方のどちらか一方の側に立って 相手方と交渉したり示談したりはできないこと。 です。 カバチタレを観てますと この点で危険な香りがします。 異なる士業が集まると 士業の垣根 (どこまで自分の資格でできるか?) の話題に花が咲きます。 人の話を聞いていて いつも思うんですが これってやっぱり 自分たちの権利を主張することより 業務を依頼する側に 立たないといけないんじゃないかな? と思います。 行おうとする業務が たとえどんなに 美味