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mediaと著作権に関するh_arugaのブックマーク (1)

  • テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて no.2

    昨日の続き ・・・で何で交渉がそんなに複雑なのかというと、放送番組は放送利用のみを 前提に作られていて、制作時点では、通常二次利用は想定されていません。 その結果、放送番組には、二次利用が簡単にできない要素が含まれています。 例えば、TVドラマのクリスマスディナーの場面で、ビング・クロスビー、ワム、山下達郎・・・等々のクリマスソングが次々と流れているとします。 TVドラマの制作者は、これ等の曲の作詞家、作曲家、歌手、レコード会社・・・等々に 『この曲の入った、レコードを使わせて下さい。』 と許可を求めずに、使うことができます。 著作権法上、放送に対しては公共性が非常に高いから、使い勝手が良いように優遇しているのです。 しかし、このTVドラマの評判がよくて、DVDにしたい、あるいはネットで流したいといったことになると、放送ではないので、著作権法の別の規定が適用されます。 つまり、音楽の著作権

    テレビ番組をブロードバンド配信することのややこしさについて no.2
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