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外国株に関するhabe0404のブックマーク (1)

  • NISAで外国株取引を行うのは損か? 外国所得税が徴収された配当に対する税額控除を解説 | マネーの達人

    米国株・中国株とも、配当に対しては外国所得税が10%徴収され、税引後90%分に対して国内の所得税・住民税あわせて20.315%が徴収されます。 例えば、円に換算して1万円の配当に対して1,000円相当の外国所得税が徴収された場合、税引後9,000円に対して所得税1,378円・住民税450円が徴収されます。 これでは配当の30%超が、国内と国外の二重課税により徴収されていることになります。この調整として、配当を総合課税もしくは申告分離課税で申告することを要件に、所得税や住民税の負担を軽減する「外国税額控除」が受けられます。 外国税額控除を受けるには申告が必要所得税・住民税を課税されている配当に対しては、確定申告不要を選択することもできますが、この場合は、外国税額控除による税負担軽減はできません。 PsH)\UNISA取引の株から得られる配当の取り扱い米国株や中国株をNISA口座で購入し、保有

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