実際には、これらの立体物などへの翻案は、最初の契約のときに「立体化の権利も一緒に売買するね」と「特掲」しておかなければ、それら二次的著作物への利用の権利は「イラストの作者の元に残っている」と解釈されるが、そんなルールを知らない人に勝手に立体化されちゃう恐れもあるので、念のためにそうしているのだ。
![僕がイラストの著作権を譲渡しない理由 1 - 加藤直之のブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/9892cae3835f3ae66ea312a2da657b96e133d83c/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fnaokatoh.cocolog-nifty.com%2F.shared-cocolog%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)
実際には、これらの立体物などへの翻案は、最初の契約のときに「立体化の権利も一緒に売買するね」と「特掲」しておかなければ、それら二次的著作物への利用の権利は「イラストの作者の元に残っている」と解釈されるが、そんなルールを知らない人に勝手に立体化されちゃう恐れもあるので、念のためにそうしているのだ。
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