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pseとsocietyに関するhandoのブックマーク (12)

  • ITmedia News:PSEなし中古品販売を事実上容認

    電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電が4月1日から販売できなくなる問題で、経済産業省は3月24日、マークなしの中古品販売は「レンタル」とみなすことで販売を容認する対応策を発表した。 レンタル期間が終了後、業者の自主検査でマークを取得してから無償譲渡するよう呼び掛けている。マーク付与に必要な漏電検査を行う機器が不足しているためというのが表向きの理由だが、レンタルの期限は示しておらず、レンタル終了後の自主検査の実施も業者の善意にゆだねる方針だ。 また、業者間の中古品売買はPSEマークの規制対象から外すなどといった緩和策も発表した。 今回の対応は、経産省と、リサイクル業者の業界団体「PSE問題を考える会」が会談して決め、同日、共同で会見した。 PSE法をめぐって経産省は、中古事業者や音楽家らの反発を受け、ビンテージ物の楽器に限ってマークなしの販売を認める方針を

    ITmedia News:PSEなし中古品販売を事実上容認
  • PSEマーク:坂本龍一さんら音楽家が制度の見直し訴え―話題:MSN毎日インタラクティブ

  • PSE法、「ビンテージ品のみ除外」に困惑する中古業者

    「4月までに売り切るつもりだったのに」――ある中古品販売事業者は困惑を隠さない。電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電が4月1日から販売できなくなる問題で、経済産業省は3月14日、「ビンテージ品」と呼ばれる古くて貴重な楽器などを「例外」とし、PSEマークなしで販売を認めると発表した。 「ビンテージ品販売を禁止すれば、音楽の発展に支障が出る」とするミュージシャンの声などに押された土壇場の対策だったが、既に在庫を格安販売したり、店舗の縮小を決めていた中古業者は急な方針転換に困惑。経産省の対応を「場当たり的」と批判する声も挙がっている。「ビンテージ」の基準も不明確で、「楽器だけを適用外とするのは不公平」との意見もある。 正直者がバカを見た? 中古AV機器を販売するハードオフは今年1月、「中古品もPSE法の対象になる」とする内閣法制局の見解を得て対策を検討。PSE

    PSE法、「ビンテージ品のみ除外」に困惑する中古業者
  • http://blog.sitesakamoto.com/index.php?itemid=171

  • 中古楽器をPSE法の適用除外に - 坂本龍一氏らが要望 | ネット | マイコミジャーナル

    家電などの電気用品に一定の技術基準を課し、検査を通過した製品以外の販売を禁止する電気用品安全法(PSE法)における中古楽器の適用除外を求めて、音楽家の坂龍一氏らの音楽家団体が15日、経済産業省に要望書を提出する。PSE法に関しては、14日に経産省がビンテージ楽器の検査簡略化などの方針を示したばかりだが、団体はあくまで中古楽器の適用除外を求めていく方針だ。 会見には今回の署名に賛同した音楽家7人がそれぞれの立場からPSE法について発言(左から大浜和史氏、氏家克典氏、東儀秀樹氏、椎名和夫氏、松武秀樹氏、桑原茂一氏、サエキけんぞう氏)。発起人の坂龍一氏と賛同者の向谷実氏はMP3でのメッセージ 1カ月にも満たない間に75,000近くの署名が寄せられた PSE法は、販売される電気用品の安全性を確保するために、すべての商品に安全検査を義務付け、それを通過してPSEマークを掲示した製品しか販売できな

    hando
    hando 2006/03/15
    あくまで中古楽器全体の適用除外を求めていく考えだ。
  • 電気用品安全法(PSE 法)緊急集会

    声明文 [お知らせ] [発起人、賛同者] [活動協力のお願い] [リンク] [お問い合せ] [トップ] 日(3月14日)経済産業省から発表された「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」に関する、当活動の声明。 日発表されました「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」は、全電気用品を対象としている当活動趣旨からは、全く納得の行く内容では無く、又「特別認証制度(いわゆるヴィンテージもの関係)」については、認定基準等も明示されていない等多くの疑問点があり、同対策をPSE 法問題の解決策と認める事はできません。よって同対策による当活動の停止、変更を行うつもりは一切ありません。 これまで「法律で決まっているから」「政令で指定されているから」と頑なに適用除外を拒んで来た経緯があるにもかかわらず、又正式なガイドラインの公表前に経済産業省の見解だけで同対策だけが発表され

  • PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に

    電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で(関連記事参照)、経済産業省は3月14日、“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器などを同法の「例外」とし、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。中古品販売事業者が中古品にPSEマークを添付する場合の手続きも簡素化する。 新たに、ビンテージ物の機器に限り、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。 対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる、(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある、(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する――という条件にあ

    PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に
  • 電気利用安全法、誰が「正直者」なのだろう? - what's my scene? ver.7.2

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060310-00000414-yom-bus_all

  • asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到 - 社会

  • 電気用品安全法(PSE法)に対する署名

    「電気用品安全法(PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わ り、2006年4月から施行されます。 この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定されました。 具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなります。 この法律の対象となる電気製品には、家電製品を始め電気楽器、電子楽器、音響機器も含まれる為に、我々音楽家や録音スタジオ、コンサート音響機器業者、音楽愛好家、楽器販売店にも、この法律の条項は密接に関わってきます。 しかしながら、官報での報告はありましたが、

  • owner's log:坂本龍一氏への手紙 - livedoor Blog(ブログ)

    龍一様 長くご無沙汰をしております、高橋健太郎です。 今日は、坂さんに緊急にお伝えしたいことがあって、ご無礼は承知で、人づてにこのメールを届けていただいています。 すでにご存知かもしれませんが、JSPAが2/28にサイト上にアップした「電気用品安全法に関する活動方針」が、多くの批判を集めています。問題はその方針そのものではなく、その方針が署名を集め出した段階では明らかにされていなかった内容を含むため、いわば、後出しじゃんけんの形になり、署名を撤回したいという声があちこちから上がっていることです。 「方針」では、JSPAは電気用品安全法の改正を求めないこと、プロ用の音楽機材に限って、法の適用から外してもらうことを請願することが明らかになりました。 が、電気用品安全法に反対する人々の多くは、その法律そのものの抱える不備や矛盾、あるいは、猶予期限ギリギリになって明らかになった経産省の法解釈

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