自転車の安全走行の「切り札」の一つとされながら、法的な位置付けがあいまいで設置が進まなかった「自転車レーン」について、国土交通省が法的位置付けを明確化する方向で検討を始めることが分かった。道路の基準を定めた政令の「道路構造令」に、「自転車専用通行帯(自転車レーン)」の規定を盛り込む。実現すれば、自転車の歩道通行からの転換を促進させ、車と自転車、歩行者の分離が進むことが期待される。 自転車走行路は(1)縁石などで車道や歩道と完全に区切った「自転車道」(2)車道左端を線で区切ってカラー舗装するなどした「自転車レーン」(3)幅の広い歩道に設置する「自転車歩行者道(自歩道)」−−の3種類がある。自歩道は歩行者との事故の懸念が残り、自転車道は縁石などの工事が必要となるのに対し、自転車レーンは車や歩行者と分離できる上、安価で整備できる。 だが、道路構造令には自転車道と自歩道しか規定がない。自転車レ