社員が副業で水商売?発覚したら会社はどうする? 就業規則では社員の「兼業を禁止する」と規定しています。 社員が業務後に水商売のアルバイトをしていることが発覚したため、 注意を行いましたが、「プライベートの時間をどう使おうと自由ではないか。 本業の仕事に支障をきたしてもいないし、競合他社で働いているわけでも ないのでよいのではないか。」と主張されました。どのように考えるべきでしょうか。 憲法で「職業選択の自由」も保障されており、 本来、勤務時間外の自由な時間の使い方を制限することはできません。 しかし、会社での労務提供に支障を及ぼしたり、企業秩序に影響を 及ぼす場合があることを考慮し設けられた兼業禁止の就業規則は、 兼業の内容によって「兼業制限規定の合理性」が判例でも認められています。 では、どのようなケースが兼業禁止が有効だとされる 例に当たるかというと、以下のようなケースが該当します。
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