道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。対象となるのが電動キックボード。ほぼ自転車のような扱いになります。 免許不要でも年齢制限あり「特定小型原付」 道路交通法の一部改正案が2022年3月4日(金)、閣議決定されました。「特定小型原動機付自転車」という原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については、運転年齢制限付きの自転車なみの扱いが決まりました。 改正案によると「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。 現状で「原動機付自転車」扱いになっている電動キックボードは、最高速度20km/h以下であれば「特定小型原動機付自転車」となり、21km/h以上30km/h