ばろ吉さんのブログです。最近の記事は「重要なお知らせ」です。
一人でも多く合格できるよう ヤマ予備生全員に、全ての社労士講座を提供できる形にしました。 ヤマ予備生全員に、全ての社労士講座を提供できる形にしました。 「ヤマ予備生をもっともっと合格させたい!」との思いで、2019年から開始した「月額制サービス」も、今年で5年目を迎えました。月額制サービスのスタートにより、ヤマ予備生の大半が、実施する全ての社労士講座を受講することができ、万全の準備で社労士試験にチャレンジできるようになったかと思います。また、これまでヤマ予備の有料講座は全ての講座を受講すると10万円をこえる金額でしたが、月額4,000円+消費税にしたことで、皆さんの負担を半分以下にすることにも成功しました。「全ヤマ予備生が参加できるオンラインゼミ(ヤマゼミzoom!)」「過去問題10年網羅ダウンロード」「月刊連載講座 Monthly」「だき合わせ問題対策講座」「ひっかけ問題対策300選」「
山川社労士チャンネルは、ヤマ予備の講師2人が社労士についての話題をざっくばらんに語るプライベート・ルームです。不定期に、社労士に関する様々なトークをアップロードします。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします!合格者続々!実績で選ぶなら山川社労士予備校。http://yamakawa-sr.net/ヤマヨビホー...
労基21-1 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解 雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要 な書類を3年間保存しなければならない。 ■■解説■■ さまざまな法律で出題される記録の保存期間です。 ----------------------- ここもまずは原則の数字を押さえましょう。 【原則】 法律名に「労働」と入っているもの‥‥3年 (労基、安衛、労災、徴収) それ以外‥‥2年 (雇用、健保、厚年) これを押さえたら、それぞれの科目で本試験で訊か れている例外(例えば、安衛法で「健康診断個人票は 5年」とか、徴収法で「雇用保険被保険者関係届出事 務等処理簿は4年」など)を1つずつ押さえていきます。 例外として押さえたもの以外が問題で出てきたら、 原則の数字を答えておけば9割以上正解できます。 ------------------------ 労基では、19年にもこんな問題
当サイトは、 社会保険労務士試験 の受験生に無料の問題練習の場を提供しています。 過去問題(16年分)を中心に収録しています 当サイトでは、 社会保険労務士試験 の過去問題(過去問)を徹底的に分析し、合格に必要と思われる知識をデータベース化し、それらを一問一答形式の練習問題として提供しています。 更に、社会保険労務士に出題される法令は改正頻度が高いため、最新の法令に対応できるよう常に注意を払って問題を作成しております。 収録年度は、1999年から2014年までの16年間です。その他、公務員試験(労働法)、条文穴埋め問題、白書対策、法改正対策問題も扱っています。 当サイトの無料問題集だけで十分合格できる量を収録しています 当サイトでは、合格ラインに必要な問題に加えて高得点で合格できる問題量を収録しています。 市販の書籍では、合格に必要な問題数を収録しようとすると紙面が限られているため、問題や
突然の更新です。 昨日の授業で登場した「1万円年金」等に ついて、私が間違った前提でお話をしてしま っていたので訂正します。 本当は授業の中で訂正しなければいけない のですが、昨日が最終回の授業でしたので、 ここでお伝えします。 いまこのブログを見てくださっている方で、 12日の授業に出席されていた他のお知り 合いがいらっしゃる方は、その方達にも どんどん「拡散」していただけるとありがた く思います。
少し長くなりますが、労災保険の障害補償制度の沿革等について下記に述べます。 労災保険の保険給付は、当初は一定額を以って補償を行う一時金中心の給付体系でした。 昭和35年の法改正により、障害補償については、労働能力の永久的全部喪失として第1級から第3級のみ年金払と定められました。 昭和40年の法改正により、労働能力の永久的過半喪失として第1級から第7級までが年金払となりました。これは当時のILO条約の影響を受けたことによるものです。 昭和45年、ILO条約の定める基準として完全労働不能の場合に支給される年金の額が標準受給者で60%とされたことにより、その水準に合わせて給付日数の調整が行われました。365日の60%は219日となり、改正当時の3級の給付日数は188日であったため、3級を219日に引き上げるために、等級表全体を約16.5%引き上げました。 昭和49年、ILO条約の法改正により、完
こんばんは 特定社会保険労務士の中薗です。 まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 【お知らせ】 さて、このブログですが、今回の更新を最後に新しい事務所ホームページへ移転・統合させて頂くことと致しました。 思い返せば、社会保険労務士として独立開業したのが2006年12月で、このブログがスタートしたのは2007年2月です。 今は2015年2月ですので、ほぼ丸8年が経ちました・・・。 8年というと長いようですが、書いているとあっという間で、もうそんなに経っていたのかといった感覚です。 ちなみに、記事の投稿数は通算478本でした。 時事的なニュースを取り上げて、それについて自身の経験などを踏まえながらコメントするというスタイルを貫いてきましたが、時には事務所の近況なども交えて書いてきましたので、まさに共に歩んできた相棒のようなブログです。 過去には、livedoorさんが、有名人
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