登記名義というのは所有権そのものです。 とりあえず「名前だけ」のものではありません。 所有権(共有持分)の割合は、お金を出した割合と考えていいでしょう。 「すべて」夫が出したと言うことであれば、夫が全ての持分を持ちます。 このとき夫婦2分の1ずつにしてしまうと、2分の1のお金については夫から妻へお金の贈与があり、贈与を受けたお金で、妻が出資したということになります。 個人が1年間に受ける贈与についての非課税枠は全部で「110万円」です。 夫は、夫の親から100万円の贈与を受けるわけですから、これでほぼいっぱいです。 残り500万の贈与についてはまるまる贈与税がかかります。 住宅取得資金の贈与は「実」の親等からという限定があります。 本来110万円の非課税枠をこの先5年分先取りして使えるという「特例」です。 「他人」からの贈与は含まれません。 マンション購入価格がいくら