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人権に関するhatekupoのブックマーク (2)

  • 『週刊朝日』2012年10月26日号掲載記事についての見解_日本図書館協会図書館の自由委員会

    図書館は、資料を収集し提供することによって国民の「知る自由(知る権利)」を実体的に保障する機関ですから、正当な理由がない限り資料の提供制限をすることはありません。このことは日図書館協会が総会で採択し、図書館が約束した「図書館の自由に関する宣言」に示されています。 この原則を踏まえたうえで、いわゆる「部落地名総鑑」のような差別のツールなど「人権またはプライバシーを侵害すること」が客観的に明らかなものについては、提供制限することがありえます。しかし、件記事についてはこれらに該当するものではないと私たちは考えています。 「同和地区(被差別部落)」を特定していることが今回の記事の問題点であるかのような報道も見られましたが、同和地区を示す表現があるというだけで提供を制限する理由にはなりません。 橋下氏自身が同和地区の出身であることを公言しており、『新潮45』2011年11月号等でも件記事と同様

    hatekupo
    hatekupo 2012/12/26
    なにをいまさら感あり。ってか、武雄はどうなのよ! 武雄!!
  • クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼

    "クライマー事件の概要(3) - 火薬と鋼"→ 事件の終結。 連邦控訴裁判判決(第二審 第3巡回区判決) 1992年3月23日、第3巡回区は判決を下した。 伝統的パブリックフォーラムとの判断の否定: 公共図書館は情報や思想を受け取る権利を行使する点で質的な意義を持つが、伝統的パブリックフォーラムとするのは無理がある。静かで平穏でなければならない。演説を始め伝統的な表現活動は許されない。公共図書館は制限的パブリックフォーラムである。 モリスタウン公共図書館の性質: モリスタウンには公共図書館の設置義務はなく、モリスタウンは「文字コミュニケーション」という特定の目的のために図書館を設置した。 制限的パブリックフォーラムとして: 特定の目的を意図した制限的パブリックフォーラムはあらゆる人々に公開する必要はない。図書館の目的や性格と一致した権利や制限的パブリックフォーラムと規定した行政の意図に沿

    クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼
    hatekupo
    hatekupo 2010/07/12
    「クレイマー事件」の記事と読み違えてしまいました
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