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図書館の自由に関するhatekupoのブックマーク (2)

  • 図書館界への提言_岡崎市の図書館システムをめぐって_日本図書館協会図書館の自由委員会

    図書館協会>図書館の自由委員会>声明・見解等 >岡崎市の図書館システムをめぐる事件について>図書館界への提言 図書館界への提言-岡崎市の図書館システムをめぐる2つの事件の教訓から学ぶこと 日図書館協会図書館の自由委員会 事件の概要 いずれも三菱電機インフォメーションシステムズ(以下MDISという)が管理するシステムの運用の過程で生じた事件である。 第1事件:2010年3月に岡崎市立中央図書館(以下単に岡崎図書館という)のホームページでサーバが頻繁に停止する事態が発生した。そこで岡崎図書館はサーバの停止によって利用が妨害されたとして被害届けを出し、警察からの照会に応じて大量のアクセスのあった特定のドメインからの利用者について氏名・住所等のデータを任意提出した。その後、同年5月には自作のプログラムで自動的に新着図書データを収集していた利用者の逮捕・勾留にまで発展したのであるが、後にMDI

    hatekupo
    hatekupo 2012/12/26
    おや、いつの間にか出していたのね~。「各図書館において学ぶべき事柄を以下に要約した。」ってあるけど、「以下」とは“後述”の意味ではなく、「地方公共団体職員の常識以下」という意味としか思えん。
  • 『週刊朝日』2012年10月26日号掲載記事についての見解_日本図書館協会図書館の自由委員会

    図書館は、資料を収集し提供することによって国民の「知る自由(知る権利)」を実体的に保障する機関ですから、正当な理由がない限り資料の提供制限をすることはありません。このことは日図書館協会が総会で採択し、図書館が約束した「図書館の自由に関する宣言」に示されています。 この原則を踏まえたうえで、いわゆる「部落地名総鑑」のような差別のツールなど「人権またはプライバシーを侵害すること」が客観的に明らかなものについては、提供制限することがありえます。しかし、件記事についてはこれらに該当するものではないと私たちは考えています。 「同和地区(被差別部落)」を特定していることが今回の記事の問題点であるかのような報道も見られましたが、同和地区を示す表現があるというだけで提供を制限する理由にはなりません。 橋下氏自身が同和地区の出身であることを公言しており、『新潮45』2011年11月号等でも件記事と同様

    hatekupo
    hatekupo 2012/12/26
    なにをいまさら感あり。ってか、武雄はどうなのよ! 武雄!!
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